7月20日は「中小企業の日」

今日7月20日は「中小企業の日」だそうです。
去年2019年に経済産業省が、中小企業基本法の公布・施行日の7月20日を「中小企業の日」にしたようです。

あらためて中小企業はどんな企業のことを指すかというと、
中小企業基本法第2条で、「中小企業者の範囲」を規定しています。

この中小企業基本法での「中小企業者の範囲」は、

〇製造業、建設業、運輸業
資本金の額又は出資の総額が3億円以下 または 常時使用する従業員の数が300人以下

〇卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の または 常時使用する従業員の数が100人以下

〇サービス業
資本金の額又は出資の総額が5000万円以下 または 常時使用する従業員の数が100人以下

〇小売業
資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下

〇卸売業、サービス業、小売業以外の「その他の業種」
資本金の額又は出資の総額が3億円以下 または 常時使用する従業員の数が300人以下(製造業、建設業、運輸業と同じ)

わたしは、この「範囲」を知ったあとに、ある会社概要を見て
「こんな有名企業でも中小企業なんだ!」
と驚きました。
日本の中小企業の割合は、全企業数の99.7%を占めるそうです。

以前、経営者の方から、
「中小企業支援を受けるために、あえて資本金は大きくしていない」
というお話を伺ったことがあります。

中小企業基本法は、あくまでも基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」なので、中小企業の定義は他の法律や支援制度によって違うことがあります。

実際の支援制度を使いたい場合は、まず制度の中小企業の定義を確認することをお勧めします。

【参考】経済産業省
 「中小企業の日」及び「中小企業魅力発信月間」の実施を決定しました

 https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190614005/20190614005.html

【参考】中小企業庁
 FAQ「中小企業の定義について」

 https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1

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